昨日、住宅の「確認申請」を提出してきました。
今日は、設計士っぽいこと書きます!!めずらしく!?
「確認申請」って皆さん分かります?
なんとなくわかるような、わからないような感じではないですか?
基本的に「確認済証」がなければ、建物を建てることはできません。
規模が小さかったり、建てる場所によって不要な場合もありますが、ほとんどの場合、「確認済証」が必要です。
「確認済証」を取得するために、「確認申請」を行政(札幌市など)や指定確認検査機関というところに提出し、審査を受けます。
建築基準法関係規定(建築基準法や消防法など結構いろいろな法規があります)に適合していれば、「確認済証」が交付されます。
「確認申請」には、申請書と設計図などを添付します。
この「確認申請」という業務は、「建築士」しかできないのです。
はっきり言うと、設計の業務はだれがやってもいいんです。法を守っていれば。ただし、申請を出すのは資格が必要なのです。
「建築士」という国家資格で、唯一独占している業務と言ってもいいと思います。
大工さんしかいない工務店などに住宅を依頼した場合は、「確認申請」業務を工務店が建築士事務所に委託しています。
どうでしょうか?分かりやすいですか?
「指定確認検査機関とは、・・・」とか、もっともっと書けそうですが、今回はこれくらいにします。
ちなみに、「指定確認検査機関」とは、国や都道府県から指定された民間の会社で、「確認申請」の審査や完了検査などを行うことができます。
「指定確認検査機関」によって、申請手数料の金額に差があったり、審査できる規模が違ったりします。
「指定確認検査機関」は、札幌には5社くらいあります。
札幌の物件の「確認申請」を東京の「指定確認審査機関」へ出すこともできます。余計に出張費などかかりますが。
「確認申請」を出すとき、なぜその会社に出すのかを、設計士や担当営業マンに聞いてみるのも面白いと思います。
書いちゃいました。。。
では、他の仕事します。
他に気になったワード他にありましたか?
「完了検査」とか気になりましたか。
でも今日は、もう書きません。
では。
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